|
賃金とは
 |
 |
 |
|
賃金とは、給与、給料、手当、賞与その他名称に係らず、
労働の対象として使用者が労働者に支払うもののことをいいます。
賃金であるためには、「労働の対象」 であることが必要になります。
以下であげるものは、労働の対象とはいえないので、
原則として賃金ではありません。
労働契約、就業規則等により予め支給要件が明確なものは賃金になります。
< 具体例 > 結婚祝い金、死亡弔慰金、死傷病・災害見舞金、退職金
< 具体例 >
|
住宅の貸与
| 住宅手当を受けない代わりに、
それに変わる手当が支給されるときには、
手当の額を限度として賃金になります
|
食事の供与
| 代金を徴収する場合は、徴収金が実際の費用の3分の1以上で ある場合には、徴収金と実際の費用の3分の1との差額が 賃金になる
|
< 具体例 > 出張旅費、社用交際費、制服・作業着等の被服の貸与、作業用品代
|
|
 |
 |
 |
|
|
|